施工体制と技術者制度
〜建設業法における技術者制度〜

1 施工体制台帳と施工体制図

施工体制台帳には、@請負契約書の写し(請書)A再下請通知書の写しB契約書

2 施工体制

(1)監理技術者

・下請合計額が3000万円以上の場合、監理技術者が必要。
監理技術者は、@一級国家資格者A実務経験者(ただし指定7業種は除く)B特別認定者がなることができる。
登録講習の受講義務があるがあり、監理技術者証は、携帯しなければならない。

(2)主任技術者

・請負額2500万円以上は現場専任が必要。
@1級国家資格者A2級国家資格者B実務経験者。
請負額500万円未満の工事は必要なし。

(3)技術者の雇用関係

・直接的な雇用関係
・恒常的な雇用関係

(4)専任の適用除外

・死亡、病気、退職等
・工事現場への調査等で未着手のとき
・工事を全面的に一時中止している場合
・工事が完成してジム手続きのみが残っている場合
・工場製作のみ

3 標識の掲示及び帳簿の備え付け等

・建設業許可の様式を掲示(店舗用と現場用の様式があるので注意を)

・帳簿を営業者ごとに5年間保存すること。

最近は、現場で掲示するものが増えている自治体がありますので、詳細は監督職員と相談してください。

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