産業廃棄物は、可能な限り再資源化を行い、再資源化が困難な場合に縮減、最終処分が原則
一般廃棄物(家庭ごみ、事業ごみ、特定)、産業廃棄物(廃棄物処理法施行令の20種類)
特別管理産業廃棄物(油、酸、アルカリ、PCB、アスベストなど)
コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設汚泥、建設発生木材
赤字は、建設リサイクル法に基づく特定建設資材廃棄物
・分別解体等及び再資源化等の義務付け
・特定建設資材の指定(コンクリート、木材、アスファルト、コンクリート)
・発注者及び施工者が建設リサイクルをはじめとする建設副産物を適正に処理するために必要な基準等を集約したもの
・経済性にかかわらず実施
・【搬出】コンクリート、アスファルト、木材は、50km以内の再資源化施設への搬出を義務付け
・【搬出】建設汚泥は、他工事現場での利用もしくは再資源化施設への搬出
・【搬出】建設発生土は、50km以内のほかの建設工事(民間も含む)へ搬出
・【利用】再生骨材は、40km以内に再資源化施設があれば利用
・【利用】再生アスコンは、40kmかつ1.5時間以内にあれば利用
・【利用】建設発生土・汚泥は、50km以内の他の建設工事等から流用
・発生工事現場内で改良して、現場内で利用
・発生工事現場内で改良して、他の工事現場で利用
・再資源化施設に搬出
・再生利用の用途に要求される品質を満たし、かつ飛散、流出、悪臭の発生がなく生活環境の保全に支障が生じるおそれがないものであること。
・環境基本法に基づく土壌環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の含有量基準に適合しないものは、対象外とする。
@再生骨材H
利用場所:制限無し
A再生骨材M
利用場所:杭、基礎梁、鋼管充填コンクリート等の乾燥収縮及び凍結融解の影響を受けにくい場所
B再生骨材L
利用場所:均しコンクリート、裏込めコンクリート等の強度が要求されない場所
(2)再生砂
・再生砂は、細粒分(0.075mm以下)の含有率(重量百分率)の上限を50%以下とする。
@第1種建設発生土 礫、砂
A第2種建設発生土 コーン指数(800以上) 礫質土、砂質土
B第3種建設発生土 コーン指数(400以上) 砂質土、粘性土、シルト
C第4種建設発生土 コーン指数(200以上) 粘性有機質土、シルト
D泥土 コーン指数(200未満) 泥土
ダンプトラックに山積みできず、その上を人が歩けないような流動性を呈する状態のもの。
おおむねコーン指数200kN/m2以下。
なお、浚渫や地山の掘削で生じたものは土砂として取り扱う。
@粘土:0.005mm未満
Aシルト:0.005mm以上0.075mm未満
B砂:0.0075mm以上2mm未満
C礫:2mm以上75mm未満