○第14条
この法律の規定は、地方公共団体のなす契約に準用する。
○第1条
政府契約の支払遅延防止等、会計経理事務処理の能率化
○第2条
国を当事者の一方とする契約で、国以外の者のなす工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入
○第5条
完了の確認又は検査の時期
第1項
相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から(完成届、納品書等)工事については、
14日、その他の給付については10日以内の日としなければならない。
第2項
不当である場合は、是正又は改善した給付を終了した旨の通知(修補届、補修報告)を
受けた日から前項の規定により約定した期間以内の日とする。
○第6条
支払いの時期
第1項
支払請求を受けた日から工事代金については40日、その他の給付に対する対価については30日(約定期間という)以内の日としなければならない。
○第9条
完了の確認又は検査の遅延
第9条
国が約定の時期までに給付の完了の確認又は検査をしないときは、その時期を経過した日から
完了の確認又は検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くもととし、
約定期間の日数を越える場合には、約定期間は満了したものとみなし、支払遅延に関し約定した利率を相手方に支払わなければならない。