建築基準法に適用対象となる「建築物」とは、以下のものを指します。(建築基準法第2条第1号)
(1)人が造った工作物であること。
・洞窟は適用外
(2)土地に定着した物であること。
・自動車、船舶、飛行機は適用外
(3)屋根があること。屋根を支える柱又は壁がある。
・野球スタンドは、屋根のない部分も含む。
・建築物に付属する門や塀(へい)は、屋根のないのみ、建築物として規制する。
(4)建築には4種類ある。(法第2条第13号)
・新築、増築、改築、移転
法令が新たに制定されたり、改正された際に以前から存在している建築物には、
既得権があり、新たに制定された法令に適合しない場合は黙認される。
既得権として、存続されるが、違反建築物と区別して、既存不適格建築物と呼ぶ(法第3条第2項)