税の知識、得する税金、扶養、控除
特集 アフィエイト税金
〜配偶者控除、株、配当所得、申告、勤労学生〜

所得税は、正しい知識で得すること、損することがあります。
また知識がないと知らないうちに、申告しなければいけないのをしていないということもあります。
そういうことがないように基礎知識を身につけましょう。
詳細は、国税庁のホームページをお願いします。

1 給与所得控除

給与所得については、その年中の収入所得金額から給与所得控除額を控除した残額を課税標準とします。

年間給与と所得控除額
給与の収入金額 給与所得控除額
162万円5000円以下である場合 65万円
162万円5000円を超えて180万円以下である場合 収入金額×40%
180万円を超えて360万円以下である場合 収入金額×30%+18万円
360万円を超えて660万円以下である場合 収入金額×20%+54万円
660万円を超えて1000万円以下である場合 収入金額×10%+120万円
1000万円を超える場合 収入金額×5%+170万円


給与と税率
課税給与所得金額 税率
1,950,000円以下 5%
1,950,000円超3,300,000以下 10%
3,300,000円超6,950,000円以下 20%
6,950,000円超9,000,000円以下 23%
9,000,000円超16,920,000円以下 33%

2 所得税控除

(1) 控除の種類

保険については、年の最後に申告、それ以外は最初の給与までに申告

・社会保険料控除

全額

・生命保険料控除

一般の生命保険・・・50,000円
個人年金保健料・・・50,000円

・地震保険料控除

50,000円

・障害者控除

一般の障害者

・寡婦控除

一般の場合270,000円

・寡夫控除

270,000円

・勤労学生控除

270,000円

・配偶者控除

一般の場合・・・380,000円
老人・・・480,000円
同居特別障害者・・・730,000円

*配偶者の所得が給与所得だけの場合等は、その年中の収入金額が103万円以下であれば控除を受けれる。
配偶者の雑所得が380,000円以上の場合は、配偶者控除や会社の扶養に入れないので注意
雑所得には、FXで得た利益、株で申告する所得(源泉徴収としてない株)等が含まれる。
*配偶者の合計所得金額には、利子所得や確定申告を申告をしないことを選択した次のような所得は含まれない。
・投資信託・上場株式の配当等

・扶養控除

一般の場合・・・380,000円
特定扶養親族・・・630,000円
老人扶養
特別障害者

・基礎控除

380,000円

・配偶者特別控除

年中の収入金額が103万円以下のとき又は141万円以上のときは、配偶者特別控除は受けられない。

・住宅借入金等特別控除

500,000円

3 源泉徴収額が還付される場合

(1)年の途中で退職した場合
(2)災害の場合
(3)医療費が10万円か所得金額の合計額の5%相当額かいずれか低い金額を超える場合
(4)その他

4 サラリーマンがする確定申告について

サラリーマンの大部分の方は、給与の支払者が行う年末調整によって
所得税額が確定し、納税も完了しますから確定申告の必要はありません。
 しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、
原則として確定申告をしなければなりません。

(1) 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

(2) 1か所から給与を受けている人で、給与及び退職金以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人(いわゆる雑所得)

(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

(注)  給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除等以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が
150万円以下で、給与及び退職金以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

(4) 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

(6) 源泉徴収義務者にあたらない者から給与等の支払を受けている人

(7) 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。

1 配当所得のうち、確定申告不要制度を選択したもの(源泉徴収)

2 源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得及び損失で確定申告不要制度を選択したもの

3 雑所得のうち源泉分離課税とされる割引債の償還差益

4 利子所得や投資信託の収益の分配で源泉分離課税とされるもの

5 抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされるもの

6 懸賞金付預貯金等の懸賞金等で源泉分離課税とされるもの

6 特集〜アフィリエイト税金

(1)アフィリエイトの税金の基礎

税金は、事業所得か雑所得の取り扱いとなる。

○給与所得者は、年間に20万円未満の所得の場合は、雑所得で申告はいりません。

○収入がないものは、年間に38万円未満の所得の場合は、雑所得で申告はいりません。
(所得税の基礎控除38万円)

○住民税は、基礎控除が年間に33万円未満なら申告はいりません
よって、収入がなく申告しなくてよいのは、33万円未満となります。

○年間に100万円以上なら、事業所得として、青色申告をした方が得になる場合があります。

○申告がいらない場合、住民税の申告もいらない場合が多いです。詳しくは、各市町村に。

(2)収入の期間

○対象となる期間は、1月1日〜12月31日までです。
12月に得た収入を1月に得た場合も前年の所得となります。

(3)確定申告をした場合で、会社等にばれないようにする方法

確定申告時に普通徴収を選択すると自宅に振込用紙が届きます。

(4)所得とは何か

所得とは、収入から必要経費を引いたものです。
必要経費がわかる書類をそろえて、税務署に提出する必要があります。

(5)その他

不動産所得、医療費控除等で確定申告する場合は、アフィリエイトの収入(基礎控除以内でも)も確定申告する必要があります。

7 質問と解説

(1)総合課税と源泉分離課税とは

総合課税=累進税率のことで、所得が多いほど、税金が高くなる税です。
源泉分離課税以外のすべての税がこれに当たります。

源泉分離課税=一定税率のことで、定められているものは、一定の税率となります。
これには、申告分離と源泉分離があります。(例、株の配当、譲渡益、利子)

(2)家を買えば毎年払う固定資産税とは

固定資産税課税標準額×1.4%=固定資産税です。

別に都市計画区域や市町村が決めた地域に住んでいる場合は、
都市計画税=固定資産税標準額×0.3%を払う必要があります。

(3)家を購入するときのローンと名義について

ローンの名義と家の名義が違う場合で、年間110万円の差額がある場合は、贈与税がかかる。

ローンは所得控除があるので、名義には要注意を

(4)パートをしている場合で、税金がかからなく扶養に入れる所得とは?

年間103万円以下の所得が税金がかからなく扶養に入れる最もよい所得です。
計算は以下のとおり。アルバイト学生も同様です。

103万円(無税)=給与所得ー給与所得控除(65万円)ー基礎控除(38万円)

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